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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第四条 (耐圧力)

昭和五十年自治省令第十九号府省令
(耐圧力)

第四条

一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

2弁を開放するための動力(以下「制御動力」という。)に圧力を使用する弁開放用制御部は、前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力(一次側にかかる圧力と異なる圧力がかかる弁開放用制御部にあつては、当該弁開放用制御部の最高使用圧力の一・五倍の圧力)を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

3弁座は、弁を閉止した状態において、次に定めるところによらなければならない。

  1. 第一項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、変形、損傷又は破壊を生じないこと。
  2. 次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水を生じないこと。

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