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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第五条 (機能等)

昭和五十年自治省令第十九号府省令
(機能等)

第五条

一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。

2一斉開放弁は、流速毎秒四・五メートル(内径が八十ミリメートル以下のものにあつては、毎秒六メートル)の加圧水等を三十分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

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