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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第二条 (構造)

昭和五十年自治省令第十九号府省令
(構造)

第二条

一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。
  2. 弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。
  3. 堆積物により機能に支障を生じないこと。
  4. 管との接続部は、管と容易に接続できること。
  5. 加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
  6. 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
  7. 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

6この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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