(構造)
第二条
一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
- 一弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。
- 二弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。
- 三堆積物により機能に支障を生じないこと。
- 四管との接続部は、管と容易に接続できること。
- 五加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
- 六本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
- 七弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。