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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)

昭和五十年自治省令第十九号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。以下「一斉開放弁」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

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