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産業標準化法 第四十四条 (手数料)
昭和二十四年法律第百八十五号
法律
(手数料)
第四十四条
登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第1条
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