(業務の休廃止の届出)
第二十九条
法第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十一による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。
3認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。
法第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十一による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。
3認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。