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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第二十九条 (業務の休廃止の届出)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(業務の休廃止の届出)

第二十九条

第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十一による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。

3認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。

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