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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第二十八条 (業務規程)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(業務規程)

第二十八条

国内登録認証機関は、法第四十七条第一項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第四十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3第四十七条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 認証の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 認証の業務を行う事務所の所在地
  3. 認証の業務を行う区域
  4. 認証に係る日本産業規格の番号
  5. 認証に関する料金の算定方法に関する事項
  6. 認証の業務を行う者の配置に関する事項
  7. 認証の業務の実施の方法に関する事項
  8. 認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項

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