(業務規程)
第二十八条
国内登録認証機関は、法第四十七条第一項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十一による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第四十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3法第四十七条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認証の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二認証の業務を行う事務所(試験所を含む。)の所在地
- 三認証の業務を行う区域
- 四認証に係る日本産業規格の番号
- 五認証に関する料金の算定方法に関する事項
- 六認証の業務を行う者の配置に関する事項
- 七認証の業務の実施の方法に関する事項
- 八自ら認証に係る電磁的記録試験を行う試験所を有する場合にあっては、電磁的記録試験の業務の実施の方法に関する事項
- 九認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項