(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、産業標準化法第二十八条、第四十九条第一項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十三条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の保存とする。
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、産業標準化法第二十八条、第四十九条第一項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十三条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の保存とする。