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産業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、産業標準化法第二十八条第四十九条第一項同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)及び第五十三条同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の保存とする。

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