第十四条
令第六条第四項の主務省令で定める額は、申請に際し第十二条の書類が添付されている場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
法第六十六条第一項の登録を受けようとする場合五万四千百円(電磁的記録試験にあっては、五万九千三百円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び十一万三千百円(電子申請による場合にあっては、十一万千円)の合計額に、旅費の額(令第六条第一項に規定する旅費の額をいう。以下同じ。)に相当する額を加算した額 - 二
法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする場合四万千五百円(電磁的記録試験にあっては、四万六千八百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び八万九千円(電子申請による場合にあっては、八万七千二百円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額
2令第一条第五項及び第四条第一項後段の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
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