第十三条
令第五条第三項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第七号又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第五号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第五十七条第一項の登録を受けようとする場合九万五千二百円(電磁的記録試験にあっては、十万四百円)に同項の主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額及び五万百円(電子申請による場合にあっては、四万八千円)の合計額
- 二法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする場合八万二千六百円(電磁的記録試験にあっては、八万七千九百円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び三万三千四百円(電子申請による場合にあっては、三万千五百円)の合計額
2令第五条第三項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第一号から第六号まで又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類が、相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第五号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。