(適合性検査の方法)
第十七条
法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一法第百四十六条第一項第一号に掲げるもの特定ガス用品について、第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
- 二法第百四十六条第一項第二号に掲げるもの試験用の特定ガス用品について第十一条に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法