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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第十六条 (法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

第十六条

第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

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