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ガス用品の技術上の基準等に関する省令
› 第十六条
ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第十六条 (法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
昭和四十六年通商産業省令第二十七号
府省令
(法第百四十六条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
第十六条
法
第百四十六条第一項第二号
の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
ガス事業法 第146条
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第17条
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