(法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める基準) 第十八条 法第百四十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとに同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの二別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとに同表の基準の欄に掲げるもの e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗