(役員の選任及び解任の届出)
第八条
指定調査機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任した役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任又は解任した年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
- 二選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴書
指定調査機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。