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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第七条 (指定の更新)
平成十三年総務省・経済産業省令第二号
府省令
(指定の更新)
第七条
第四条第一項
及び第二項並びに
第五条
の規定は、法第十九条第一項の指定調査機関の指定の更新に準用する。
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