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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十七条
平成十三年法律第百十一号
法律
第四十七条
第十二条第二項
の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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