条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十六条

平成十三年法律第百十一号法律

第四十六条

第二十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 目次 第四十七条 →