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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十五条
平成十三年法律第百十一号
法律
第四十五条
第二十条第一項
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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