条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十七条 (指定の取消し等)

平成十三年法律第百十一号法律
(指定の取消し等)

第二十七条

主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この章の規定に違反したとき。
  2. 第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
  4. 第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
  5. 第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。
  6. 不正の手段により指定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第二十七条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(業務の休廃止) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 目次 第二十八条(主務大臣による調査の業務の実施) →