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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十三条 (調査業務規程)

平成十三年法律第百十一号法律
(調査業務規程)

第二十三条

指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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