条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十四条 (帳簿の記載)

平成十三年法律第百十一号法律
(帳簿の記載)

第二十四条

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第二十四条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(調査業務規程) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 目次 第二十五条(監督命令) →