条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十五条 (監督命令)

平成十三年法律第百十一号法律
(監督命令)

第二十五条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第二十五条(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(帳簿の記載) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 目次 第二十六条(業務の休廃止) →