(業務の休廃止) 第二十六条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗