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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十九条

平成十三年法律第百十一号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第二十六条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
  3. 第三十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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