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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十二条 (役員の選任及び解任)
平成十三年法律第百十一号
法律
(役員の選任及び解任)
第二十二条
指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
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