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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十一条 (調査の義務)
平成十三年法律第百十一号
法律
(調査の義務)
第二十一条
指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
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