条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十一条 (調査の義務)

平成十三年法律第百十一号法律
(調査の義務)

第二十一条

指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第二十一条(調査の義務)について教えてください」と聞く
← 第二十条(秘密保持義務等) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 目次 第二十二条(役員の選任及び解任) →