(欠格条項) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第二十七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗