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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第十七条 (指定の基準)

平成十三年法律第百十一号法律
(指定の基準)

第十七条

主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  2. 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
  4. その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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