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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四十三条 (経済産業大臣との協議)

平成十三年法律第百十一号法律
(経済産業大臣との協議)

第四十三条

主務大臣(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、第五条第一項及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

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(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第三十一条第一項第一号に規定する端末機器については、前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十一条第一項第一号に規定する端末機器とみなす。

2旧相互承認実施法第三十一条第一項第二号に規定する端末機器については、新相互承認実施法第三十一条第一項第二号に規定する端末機器とみなす。

3この法律の施行の日から施行日の前日までの間における新相互承認実施法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、第三十一条第一項中「第六十九条第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十条第二項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第四十九条第一項」と、「第八十六条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第五十条の十第一項」と、第三十二条中「第五十二条第一項」とあるのは「第四十九条第一項」とする。

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