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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第九条 (事業に関する帳簿書類)

平成十三年法律第百十一号法律
(事業に関する帳簿書類)

第九条

認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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