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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第八条 (事業の休廃止)

平成十三年法律第百十一号法律
(事業の休廃止)

第八条

認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

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(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、前条による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の規定の適用については、同条中「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「第三十八条の七第三項及び第四項」とする。

(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十二条の規定の適用については、同条中「第六十八条の二、第六十八条の八第三項」とあり、及び「第六十八条の二及び第六十八条の八第三項」とあるのは、「第六十八条の二」とする。

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