(登録等の公示) 第三十条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。一外国の適合性評価機関の登録又はその取消し二外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除三外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗