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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三十条 (登録等の公示)

平成十三年法律第百十一号法律
(登録等の公示)

第三十条

主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。

  1. 外国の適合性評価機関の登録又はその取消し
  2. 外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
  3. 外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除

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