(定義)
第二十九条
この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。