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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二十九条 (定義)

平成十三年法律第百十一号法律
(定義)

第二十九条

この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。

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