条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十五条 (徴収金の徴収に関する審査請求)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(徴収金の徴収に関する審査請求)

第六十五条

納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第六十五条(徴収金の徴収に関する審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(徴収金の帰属) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第六十六条 →