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障害者の雇用の促進等に関する法律 第六十四条 (徴収金の帰属)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(徴収金の帰属)

第六十四条

機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。

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