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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の二十二 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

昭和四十八年法律第百五号法律
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

第三十九条の二十二

指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

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