(審査請求) 第七十二条 この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗