条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第百三条の二 (協会がした処分等に係る審査請求)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(協会がした処分等に係る審査請求)

第百三条の二

協会が行う軽自動車の検査事務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

e-Gov法令検索で第百三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第百三条の二(協会がした処分等に係る審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三条(聴聞の特例) 道路運送車両法 目次 第百四条(経過措置) →