条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第百四条 (経過措置)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(経過措置)

第百四条

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第百四条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百三条の二(協会がした処分等に係る審査請求) 道路運送車両法 目次 第百五条(権限の委任) →