条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十四条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十四条

指定試験機関は、法第二十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十四条(試験事務の休廃止の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(立入検査を行う職員の証明書) 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 目次 第十五条(試験事務の引継ぎ等) →