(指定登録機関への通知) 第二十一条 厚生労働大臣は、法第三十二条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗