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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第九条 (帳簿の備付け等)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(帳簿の備付け等)

第九条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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