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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第八条 (社会福祉士試験委員の選任等の届出)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(社会福祉士試験委員の選任等の届出)

第八条

第十四条第三項の規定による社会福祉士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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