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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十八条 (帳簿の備付け等)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(帳簿の備付け等)

第十八条

指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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