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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十六条 (社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)

第十六条

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、社会福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、社会福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

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