(介護福祉士試験委員の要件) 第二十三条 法第四十一条第三項において準用する法第十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗