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社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十三条 (介護福祉士試験委員の要件)

昭和六十二年厚生省令第五十一号府省令
(介護福祉士試験委員の要件)

第二十三条

第四十一条第三項において準用する法第十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。

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