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社会福祉士及び介護福祉士法 第十八条 (監督命令)

昭和六十二年法律第三十号法律
(監督命令)

第十八条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(変更の届出)

登録研修機関は、附則第十五条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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