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社会福祉士及び介護福祉士法 第十七条 (帳簿の備付け等)

昭和六十二年法律第三十号法律
(帳簿の備付け等)

第十七条

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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(喀痰吸引等研修の実施に係る義務)

登録研修機関は、公正に、かつ、附則第十五条第一項各号の規定及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により喀痰吸引等研修を行わなければならない。

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