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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十六条 (秘密保持義務)

昭和六十二年法律第三十号法律
(秘密保持義務)

第四十六条

社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

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